例えば、6年償却の定額法の償却率は、平成19年3月31日以前は0.166で、平成19年4月1日以降は0.167だ。
償却の基礎となる金額も、平成19年3月31日以前は、取得額の90%だったけど、今は取得価額100%だ。
大きいものは最近買ってないから^^;
青色申告だから、30万円以下なら全額経費算入できるし。
消費税は、1000万円を超えた翌々年、平成24年なら平成26年から課税事業者になるんだ。
■青色申告のメリット
白色申告の人も、記帳義務と帳簿の保存義務が必要になるんだそうです。
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2013-01-21 22:33
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